技術・人文知識・国際業務に対する入管の説明(27.3改訂資料)
企業様が外国人従業員を雇用したい場合には在留資格に関する申請手続が必要です。(外国人の就労ビザと呼ばれるもの)
日本側で行政書士が取得した在留資格認定証明書を、現在海外にいる外国人の方に郵送して、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「企業内転勤」「技能実習」「特定活動」「特定技能」等の在留資格で日本に迅速に上陸していただく流れになります。
就労ビザの代表的なものとして下記が挙げられます。
・技術ビザ (IT技術者・システムエンジニア)
・人文知識ビザ (法律学・経済学・社会学)
・国際業務ビザ (翻訳・通訳・語学の指導)
・技能ビザ (飲食店のコックさん・ワインのソムリエ・職人)
入国管理局に申請して約2ヶ月で在留資格認定証明書を取得できます。
¥95,000~100,000(税別)まで