日本において合法な事業であれば特に制限なく認められる在留資格で「経営・管理ビザ」というものがあります。
超高難易度業務になりますが、決して無理なレベルではありません。

■原則の要件

①資本金出資金として500万円いります。
※本人の資金でなくてもいいですし銀行からの融資でもOKです。

2名以上の常勤の従業員が必要です。
※日本人・特別永住者・永住者・永住者の配偶者・定住者であること。

原則、上記のどちらかを満たす必要はありますが、どちらも満たさない場合それに準ずる規模であることの証明が求められます。その分、審査に対する結果が厳しくなります。両方満たせば審査が有利になるだけです。

■現実にどんな方法があるか??

①まず短期滞在で日本に来てもらい日本で起業の準備をして、在留資格認定証明書の交付を申請するという方法があります。

②現在他の在留資格で日本にいるケースでは、経営・管理ビザへの変更申請という方法もあります。

問題点は?

銀行口座を開設し通帳を作ること
・提出する事業計画書の内容でほぼ許可・不許可が決定しまうので、かなり慎重に事業計画書を作成する必要があること。

■弊所が事業計画書作成に注意してきたところはどんな部分か?

・常勤スタッフがいるか?何人か?
・組織図を説明できるか?
・経営プランの将来図は?
・無理な資金計画ではないか?
・どういう顧客に対しどんなサービスを提供するビジネスにするのか?

※この辺りまで資料で説明できる事業計画書は問題ないです。

■ビジネスビザの対象となる外国人はどんな人か?

・社長・代表取締役・役員資金調達に関与している者等)
・部長・工場長・支店長人事に関与している管理者)

【弊所の考え方】

審査される部分は、「現実に実行可能なビジネスなのか」という部分ではないかと考えます。入管法上の要件はあくまで人的要件・資金要件・管理
者と
しての経験と期間のみです。
ビジネスの計画や内容が現実に可能であるならば、留学生がいきなり経営・管理ビザを取得しビジネスを立ち上げることも十分可能です。

¥250,000(税別)まで