行政書士みつわOFFICEは特定技能VISA対応の登録支援機関です

(下記は登録支援機関の業務内容の基本説明)

■登録支援機関の義務的支援とは?

①事前ガイダンス(在留資格の申請前に行うこと)(1回最低3時間)
②生活オリエンテーション
(数回に分けても最低8時間)
③相談・苦情対応
④定期的な面談の実施(3ヶ月に1回)
⑤出入国時の空港送迎(一時帰国は支援の対象外)
⑥会社が住居契約の連帯保証人・緊急連絡先になること(転居を含む)
⑦住居シェアの場合、居住面積について詳細に規定あり
(居室にロフトは含まれない)
(1人当たり最低7.5㎡)
(寝室は一人当たり4.5㎡)
⑧住居・携帯・銀行口座の開設・契約の支援(同行)

※注意 登録支援機関は業務を再委託することはできません。外部へ再委託が認められている業務は「翻訳・通訳の手配」「送迎タクシー配車」のみです。

■登録支援機関の任意的支援とは?

①入国時の日本の気候や服装について説明
②持参するものと、持参してはならないものの説明
③入国後に当面必要となる金銭の額についての説明
④会社等から支給されるものの説明(作業着等)
⑤住居・携帯・銀行口座の解約や変更の支援(同行が望ましい)
⑥雇用契約終了後の転職先の住居確保支援

※日本の会社が採用した外国人に「金銭」を貸し付けることは妨げられませんが、返済方法等でトラブルを起こす危険性を考えると会社様にはあまりおすすめできません。
※金銭的な負担を理由に外国人を強制労働させるよう誘導したり、足止め策として金銭を貸し付けるなどの行為があると当局から非常に「不利益な判断」を受けます。

■登録支援機関の事前ガイダンスとは?

主に下記を外国人本人が理解できる言語で説明します。事前ガイダンスは入国後遅滞なく行います。

労働契約・労働条件・雇用内容(給与・待遇)

■登録支援機関の生活オリエンテーションとは?

主に下記を外国人本人が理解できる言語で説明します。

相談・苦情・対応について、対応内容及び担当者の連絡先
医療機関に関する情報提供
防災及び防犯における緊急時の対応
入管法違反・労働法令違反があったことを知った時の対応方法
金融機関の利用方法
医療機関の利用方法
交通ルール等
交通機関の利用方法等
生活ルール・マナー等
生活必需品の購入方法等災害情報の入手方法
日本国内で違法となる行為の例

下記は特定技能制度を簡単にまとめた説明です。

現在の日本の深刻な人材・人手不足対策のため、2019年4月から5年間で約35万人の外国人労働者を受け入れる制度が始まっています。働き方改革と同時に行われます。

■対応国 9ヶ国(今後増える可能性はあります)

ベトナム・フィリピン・カンボジア・中国・インドネシア・タイ・ミャンマー・ネパール・モンゴル

今までは就労が認められなかった業種についても新しく14の在留資格が認められることになります。

新制度で受け入れる外国人材の技能水準を評価・確認するための試験制度が整備されます。試験については日程も分野ごとにバラバラで、秋に試験が予定される業種もあります。随時、最新情報をアップデートしていきます。

■新しい就労系の在留資格 計14業種

介護(60000人)(医療機関も可)(訪問介護は対象外)
ビルクリーニング(37000人)
素形材産業(21500人)
産業機械製造業(5250人)
電気、電子情報関連産業(4700人)
建設業(40000人)
造船、船用工業(13000人)(派遣可)
自動車整備業(7000人)
航空業(2200人)
宿泊業(22000人)
農業(36500人)(派遣可)
漁業(9000人)
飲料食品製造業(34000人)
外食業(53000人)

これらの新しい在留資格にすべて各省令の定める試験が行われます。(国内・国外)

また、今後は「法務省」と「厚生労働省」が外国人雇用届出状況等の情報を積極的に共有するようになります。(共同管轄になる)これからは、入管法と労働法令を一つの知識として会社様と登録支援機関が共に法改正に対応していく必要があります。

■今回制定された特定技能ビザの特徴まとめ

特定技能1号は家族滞在で配偶者や子を日本に呼ぶことはできません。特定技能2号は家族の同伴が認められます。

②特定技能から他の在留資格へ変更することが可能です。(将来の転職が考えられる)

③各省が定める国家試験+日本語検定に双方合格する必要があります。

④技能実習を良好に3年終えた方には原則問題なく与えられるビザです。(試験が双方免除)