永住者と婚姻しているもの(国内国外問わず)

特別永住者と婚姻しているものとの子として日本で出生し、その後引き続き日本で在留していること等が該当要件です。

子であれば非嫡出子も含みますが、普通養子・特別養子ともに永住者の子とは認められません。