・就労ビザをもつ外国人と離婚したらどうなるか?

技術・人文知識・国際業務(就労ビザ)で在留する外国人の配偶者として日本にいる家族は、家族滞在の在留資格で来ているはずです。

しかし、本体配偶者(就労ビザで来ている本人)と離婚してしまったというケースの話です。

離婚したのにそのままほかっておくとまず在留資格が取り消されます。すぐに他のビザに変更しなければいけません。

ではその家族滞在ビザで来ていた方がその後すぐに日本人や永住者と結婚した場合結婚ビザへそのまま変更できるかというと、少々危ないです。

日本に残るためにわざと婚姻したのか?と入管に判断される可能性もあるらしいです。

もちろんかなり例外的なケースですし、在留資格の変更を拒否されるケースはまれですので、絶対に結婚ビザに変更できないというわけではないです。

日常の通話記録・SNSのやりとり・家族写真・出会った経緯・結婚式の有無・家族は再婚を知っているか?

全部説明できれば十分結婚ビザに変更できます。

在留資格認定証明書を交付申請し、一度帰国して新たに日本に入国するというのが一番安心で確実かな、、と思いますが(記録がリセットされるから)やはり婚姻が本人の意思に基づく正当なものであることの証明ができれば、家族滞在ビザから結婚ビザに変更できます。

婚姻に至った経緯がたとえSNSやネット上の出会いマッチングアプリでも入国管理局は十分にそれらを判断材料にしてちゃんと審査してくれます。